大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1438 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意並びに被告人Bの上告趣意第二点について。

しかし、刑の執行猶予の言渡は、刑の言渡を為すべき原裁判所が刑罰の特別予防

の目的の外一般予防の目的をも考慮して決定すべき任意事項に属し、新憲法下にお

いても所論のように必ずこれを言渡さねばならぬものではない。それ故所論は、上

告適法の理由として採用することはできない。

被告人Bの上告趣意第一点について。

刑法第二一条は、未決勾留日数の全部又は一部を本刑に算入することは、裁判所

の任意であることを規定している。そして未決勾留は被告事件の審理の必要上認め

られる訴訟手続上の拘禁であつて、刑の執行でない。それ故その全部又は一部の日

数が、仮りに、訴訟手続上不当なものであるとしても刑の言渡に際し刑そのものの

量定又は執行につき理論上当然にこれを算入すべきか否かを考慮しなければならぬ

ものではない。されば新憲法下においても、右刑法規定を所論のように必ず算入す

ることを要するものと解すべき理由はない。所論は採るを得ない。

よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 宮本増蔵関与

昭和二四年二月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 岩 松 三 郎

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